1971-03-23 第65回国会 参議院 法務委員会 第5号
御承知のとおり、わが国の民事及び刑事の訴訟費用に関する制度は、明治二十三年に制定された民事訴訟費用法、民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法並びに大正十年制定の刑事訴訟費用法によってその基礎が定められているのでありますが、これらの制度につきましては、自来、見るべき改善が行なわれることなく、わずかに、昭和十九年制定の訴訟費用臨時措置法によりまして証人の日当の額等に関する特例を定めることとされたまま、今日
御承知のとおり、わが国の民事及び刑事の訴訟費用に関する制度は、明治二十三年に制定された民事訴訟費用法、民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法並びに大正十年制定の刑事訴訟費用法によってその基礎が定められているのでありますが、これらの制度につきましては、自来、見るべき改善が行なわれることなく、わずかに、昭和十九年制定の訴訟費用臨時措置法によりまして証人の日当の額等に関する特例を定めることとされたまま、今日
第二、現行の民事訴訟費用法、民事訴訟用印紙法、商事非訟事件印紙法、刑事訴訟費用法及び訴訟費用臨時措置法は、廃止する。等であります。 当委員会は、以上三法案につき慎重審議を重ねた後、三月十六日、質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
御承知のとおり、わが国の民事及び刑事の訴訟費用に関する制度は、明治二十三年制定の民事訴訟費用法、民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法と、大正十年制定の刑事訴訟費用法等の四法律によりその基礎が定められているのでありますが、これらの制度につきましては、自来、見るべき改善が行なわれることなく、わずかに、昭和十九年制定の訴訟費用臨時措置法によりまして証人の日当の額等に関する特例を定めることとされたまま、今日
次に、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律の施行法案は、要するに、現行の民事訴訟費用法、刑事訴訟費用法、民事訴訟用印紙法、商事非訟事件印紙法及び訴訟費用臨時措置法は、いずれもこれを廃止することといたしますので、廃止に伴う経過措置及び新法制定に伴う関係法律の整理をすることを内容とするものでございます。
次に、民事訴訟費用法及び刑事訴訟費用法の施行に関する法律案は要するに、現行の民事訴訟費用法、刑事訴訟費用法、民事訴訟用印紙法、商事非訟事件印紙法及び訴訟費用臨時措置法は、いずれもこれを廃止することといたしますので、廃止に伴う経過措置及び新法制定に伴う関係法律の整理をすることを内容とするものであります。 次は、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案であります。
なお、本法の改正に伴い、これと同趣旨の下に商事非訟事件印紙法及び民事調停法につきましても所要の改正を加えております。なお、衆議院におきましては政府原案につき修正を行い、その主なる点は、訴状以外の各種申請、申立の貼用印紙の額につき、簡易裁判所の事物管轄の修正に伴い、それぞれ引下げること及び端数整理の処置等をいたしたのであります。
なお、この法律案におきましては、民事訴訟用印紙法の改正に伴いまして、これと同様の趣旨の下に商事非訟事件印紙法及び民事調停法につきましても所要の改正を加えることといたしました。 以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。何とぞよろしく御審議のほどをお願い申上げます。
なお、この法律案におきましては、民事訴訟用印紙法の改正に伴いまして、これと同様の趣旨のもとに、商事非訟事件印紙法及び民事調停法につきましても所要の改正を加えることといたしました。 以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。何とぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
次に民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法の一部を改正する法律案について申上げます。民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法により訴状等に貼用すべき印紙の額につきましては、明治四十三年法律の改正によりまして極く少額の増加を見て、今日に及んでいるのであります。
保健婦助産婦看護婦法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第八 歯科衞生士法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第九 歯科医師法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一〇 医療法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一一 日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一二 民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法
○議長(松平恒雄君) この際日程第一一、日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律の一部を改正する法律案、日程第一二、民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法の一部を改正する法律案、日程第一三、裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○池谷信一君 ただいま議題と相なりました、民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法の一部を改正する法律案、日本國憲法の一部を改正する法律案、應急的措置に関する法律の一部を改正する法律案、裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案、法務廰設置法等の一部を改正する法律案の四件は、司法委員会に付託され一括して議題とし、審議いたしましたので、その法律案の要旨及び委員会における審議の経過並びに結果の概要
すなわちこの際、内閣提出、日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律の一部を改正する法律案、民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法の一部を改正する法律案、法務臨調農法等の一部を改正する法律案及び裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案の四案を一括して議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○政府委員(佐藤藤佐君) 只今上程になりました民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法の一部を改正する法律案について提案理由を御説明いたします。 民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法によりまして、訴状等に貼用すべき印紙の額につきましては、明治四十三年法律の改正によりまして、極く少額の増価を見ました外は、何らの変更を加えられることなくして今日に及んでおるのであります。
昭和二十三年六月二十五日(金曜日) 午前十時二十六分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○青年補導法案(鬼丸義齊君業議) ○判事補の職権の特例等に関する法律 案(内閣送付) ○裁判所職員の定員に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣送付) ○日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法 の應急的措置に関する法律の一部を 改正する法律案(内閣送付) ○民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件 印紙法
○理事(鈴木安孝君) この案の具体的質疑は後廻しにいたしまして、次に民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法に一部を改正する法律案の方の議題といたします。
法務廳事務官 宮下 明義君 法務廳事務官 岡咲 恕一君 法務行政長官 佐藤 藤佐君 委員外の出席者 專門調査員 村 教三君 專門調査員 小木 貞一君 ————————————— 本日の会議に付した事件 刑事訴訟法を改正する法律案(内閣提出)(第 六九号) 民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法
○佐藤(藤)政府委員 民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法の一部を改正する法律案についての提案理由を御説明いたします。 民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法によりまして、訴状等に貼用すべき印紙の額につきましては、明治四十三年法律の改正によりまして、ごく少額の増加を見ましたほかは、何らの変更を加えられることなくして、今日に及んでいるのであります。
恕一君 法務行政長官 佐藤 藤佐君 委員外の出席者 参議院司法委員 長 伊藤 修君 参議院司法委員 会專門調査員 泉 芳政君 專門調査員 村 教三君 專門調査員 小木 貞一君 ————————————— 六月十日 民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法
○井伊委員長 次に日程を追加して、民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府の説明を願います。